脱退一時金の請求
脱退一時金の請求
厚生年金保険の脱退一時金
受給要件
下記の全ての要件を満たす方は、脱退一時金を受給できます。
- 厚生年金保険に6ヶ月以上(25年未満)加入していたこと
- 日本国籍を有していないこと
- 日本に住所を有していないこと
- 日本の障害年金(一時金を含む)を受けたことがないこと
受給方法
下記の必要書類を、日本年金機構に提出します。
- 必要書類
- 脱退一時金裁定請求書
- パスポートの写し(日本出国の証印があるもの)
- 年金手帳
- 振込口座を証明する書類
※脱退一時金の振込銀行口座は、本人名義であることが必要です。
※口座振込ができない国もあります。事前確認が必要です。
※代理人が請求代行する場合は、委任状が必要です。
請求期限
日本出国後、2年以内
国民年金の脱退一時金
受給要件
下記の全てを満たす方は、脱退一時金を受給できます。
- 国民年金に6ヶ月以上(25年未満)加入していたこと(*1)
- 日本国籍を有していないこと
- 日本に住所を有していないこと
- 日本の障害年金(一時金を含む)を受けたことがないこと
(*1)保険料免除期間がある方も、月数に加算できます。
受給方法
下記の必要書類を、日本年金機構に提出します。
- 必要書類
- 脱退一時金裁定請求書
- パスポートの写し(日本出国の証印があるもの)
- 年金手帳
- 振込口座を証明する書類
※脱退一時金の振込銀行口座は、本人名義であることが必要です。
※口座振込ができない国もあります。事前確認が必要です。
※代理人が請求代行する場合は、委任状が必要です。
請求期限
日本出国後、2年以内
社会保障協定
母国と日本との間に、社会保障協定がある場合、脱退一時金を受給すると、それまで日本で加入していた年金期間はなかったことになります。
従いまして、日本と社会保障協定(年金期間を通算する協定)を締結している国の方は、脱退一時金を申請する場合、注意してください。
また、現在はまだ社会保障協定が締結されていなくても、将来 社会保障協定が締結されることも予測されます。
脱退一時金を受給すると、その期間は年金の加入期間とできませんので、充分にご検討の上で、請求してください。
平成23年4月現在の社会保障協定締結国(年金期間通算協定がある国のみ):
ドイツ、アメリカ、ベルギー、カナダ、フランス、オーストラリア、チェコ、オランダ
税金の還付を受ける方法
厚生年金の脱退一時金は、20%の源泉所得税が引かれて振り込まれます。
しかし、後で請求すれば、この所得税は還付されます。
手続きは、次のようになります。
- 日本を出国する前に、外国人登録をしていた居住地を管轄する税務署に納税管理人の届出書を提出しておきます。
- 「脱退一時金決定通知書」を受け取ったら、原本を納税管理人に郵送します。
- 翌年に、納税管理人が税務署に還付申告して、税金が還付されます。
※還付申請は日本出国後5年以内にしなければなりません。
※納税管理人は、日本に住所がある人であれば、誰でもよいことになっています。
※帰国時に、納税管理人届出書を提出できなかった場合は、 還付申告時に提出してもよいです。
※還付金は、海外送金はされません。
一旦、納税管理人の口座に振り込まれ、その後、納税管理人があなたの口座に送金してくれます。
事前に、送金手数料がいくらかかるか、確認しておいてください。
当事務所の場合、還付金から送金手数料を差し引いた金額を送金します。
脱退一時金の各国語案内
下記から各国語の脱退一時金請求書及び案内書がダウンロード出来ますので、ご参照ください。