申請代行業務
申請代行業務の内容及びフロー
①脱退一時金の請求
- お問い合わせ、又は電話等でご依頼下さい。
- 当事務所から下記書類をメール等で送付致します。
- 委任状
- 業務委託契約書
※業務委託契約書を当事務所が受領した時点で正式なご依頼となります。 - 脱退一時金請求書
- 上記書類(記入、押印・署名後)と、併せて下記申請に必要な書類を当事務所へ送付して下さい。
- 年金手帳
- パスポートのコピー
- 口座を確認できる書類
- 手数料を当事務所の指定口座へお振り込み下さい。
- 申請に必要な調査及び確認の上、日本年金機構へ脱退一時金の申請手続を行います。
- 申請受付後約6ヶ月で、「脱退一時金支給決定通知書」がお客様にに直接送付されます。
併せて、お客様の銀行口座に脱退一時金(USドル等)が振り込まれます。
※振込金額は、源泉徴収税(20%)を減額した額になります。
②源泉徴収税還付の請求
- 当事務所を納税管理人にご指定頂きます。
- 下記書類をメール等で送付致します。
- 納税管理人届出書
- 上記書類(記入、押印・署名後)と、併せて「脱退一時金支給決定通知書」(原紙)を当事務所へ送付して下さい。
- 当事務所が、納税管理人として還付請求手続きを行います。
- 申請後、2~3ヶ月後に、納税管理人あてに還付金(脱退一時金の20%相当額)が支払われます。
- 還付金から送金手数料を差し引いた金額を、USドルでお客様の銀行口座に送金します。
※源泉徴収税の還付請求のみの場合、その旨お問い合わせでご依頼下さい。