特例とは
沖縄・中国残留孤児等の特例措置
沖縄の特例措置
- 国民年金
- 対象者
大正15年4月2日~昭和25年4月1日までに生まれた人 - 昭和36年4月1日(20歳に達した日)~昭和45年3月31日までの間のうち沖縄に住所を有していた期間は被保険者期間及び保険料免除期間とみなします。
※平成4年3月31日までは特例追納として納付することができました。
- 対象者
- 厚生年金
- 対象者
- 昭和20年4月1日以前生まれの方
- 昭和45年1月1日~昭和47年5月14日迄の間に沖縄の厚生年金の被保険者であった期間がある方
- 昭和29年5月1日~昭和44年12月31日までの期間、適用事業所に相当する事業所に使用されていた方
- 特別納付保険料の納付で増額
- 特別措置の期間
平成18年4月1日から平成23年3月31日までの5年間に限り、特別納付ができる。特別納付は、各年度に1回、計3回以内。
詳細は、こちらでご確認ください。
- 特別措置の期間
- 対象者
中国残留邦人等などの特例措置
明治44年4月2日以降生まれのいわゆる「中国残留邦人」の方が永住帰国され、その日から引き続き1年以上日本に住所を有している場合には、帰国前の期間を国民年金の「保険料免除期間」とみなします。
なお、保険料免除とみなされた期間は、永住帰国した日から6年を経過した日の属する月の末日までの間に追納し、保険料納付済期間とすることができます。
- 平成20年4月より老齢基礎年金が満額支給されます。
中国残留邦人等の方々に、帰国前の公的年金が加入できなかった期間だけでなく、帰国後の期間についても特例的に保険料の追納を認めることとして、その追納に必要な保険料の全額を国が負担することにより、中国残留邦人等の方々に対して、老齢基礎年金が満額支給されるようになります。 - 「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方は、次のいずれにも該当する方です。
- (1)明治44年4月2日以降に生まれた方
- (2)昭和21年12月31日以前に生まれた方
(昭和22年1月1日以降に生まれ、昭和21年12月31日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情のあるものとして、厚生労働大臣が認める60歳以上の方を含みます) - (3)永住帰国した日から引き続き1年以上日本に住所を有している方
- (4)昭和36年4月1日以降に初めて永住帰国した方